危険物の指定数量と高引火点油について

多くの石油製品は消防法で危険物と定められおり、乙種第四類に分類されています。
さらにその中で、危険度に合わせて第一石油類から第四石油類に分類されます。
そして、それぞれの等級ごとに指定数量というものが定められております。

【石油類の危険物分類と指定数量】             
  等級    主な油種  指定数量 
 第一石油類   ガソリンなど       200L
 第二石油類  灯油・軽油など     1,000L
 第三石油類   重油・潤滑油など     2,000L
 第四石油類   潤滑油など     6,000L
※第一石油類や第二石油類に分類される潤滑油もあります。

指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う場合、危険物貯蔵所/取扱所として政令で定める技術上の基準に適合し、許可を受ける必要があります。
また、指定数量の1/5以上を貯蔵する場合でも、一部の場合を除き少量危険物貯蔵所として消防に届け出る必要があります。
また、複数の等級の危険物を貯蔵する場合、それぞれの「貯蔵量/指定数量」を合計し「1」以上となった場合は指定数量以上とみなされます。(※参考下記:消防法抜粋・計算例)

出光では「可燃性液体類(条件:引火点250℃以上ほか)」として危険物の適用から外れる潤滑油「高引火点油」も複数ラインナップしております。

【高引火点の一例】
・ダフニー バーシタルフォース(工業用多目的油)
・ダフニー スーパーハイドロHF―ST(油圧作動油)

工場の防火・消火設備等で大きなコストがかかる場合、「高引火点油」の採用により大幅にコストを下げることができます。
場合によっては一部の潤滑油だけを「高引火点油」に切り替えることによりコスト削減を実現できることもあります。
極端な例ですが、第四石油類6,000Lを貯蔵⇒200Lを高引火点油に切り替え⇒指定数量クリア、ということも理論上は可能です。

まとめ
危険物指定数量対策には高引火点油

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(参考1)
消防法(抜粋)
第九条の四
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
②指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。

第十条
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
②別表第一に掲げる品名(第十一条の四第一項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
③製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
④製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。<>br


(参考2)
計算の例
灯油を200L、潤滑油(第三石油類)を1,400L、潤滑油(第四石油類)を1,000L貯蔵する場合
①灯油:200/1000=0.2
②潤滑油(第三石油類):1400/2000=0.7
③潤滑油(第四石油類):1000/6000=0.1666・・・
①+②+③=1.0666・・・⇒指定数量超え
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